遺産分割協議

行政書士の平井です。

厳密にいうと実務の案件ではないのですが、今回は遺産分割についてのお話です。

なぜ実務案件ではないのかというと、私の実家の話だからです(笑)。

3年前に祖父が亡くなったのですが、実はまだ相続登記をしていなかったんですね。

祖父名義となっている不動産の登記を、相続人である私の父や叔父に移転させる
もの、それが相続登記です。


ちなみに、登記は行政書士の職域ではありませんので、私が仕事としてこの案件
を受任することはできません。
実家のことなので、簡単にアドバイスをしたにとどまります。

さて、遺産分割協議は、実は期間制限がないのです。

何十年も前の相続について、分割協議をすることも民法上は可能です。

実際上は相続税などの兼ね合いもあるので、早めに行ったほうがいいですが。


そこで、父から法定相続分などについての意見を求められ、色々説明をしたんで
すね。

皆さんもニュースやドラマなどで、法定相続分について聞いたことがあると思い
ます。

ただ、分かりやすく言うとあれは「遺産分割協議を行わない場合」の話なんです。

遺産分割は基本的に相続人全員で行いますので、全員で決めた物に関しては、
「どんな割合でもOK」なんです。

このあたりも、すべて民法が定めています。

民法の学習をすると、このようなときにも役に立つんですね。


民法は日常生活のルールを定めた法律です。

抽象的ですが、実生活に役立つ知識も多く定められています。

是非、苦手意識を持たずに学習してみて下さい!

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