行政書士の平井です。
厳密にいうと実務の案件ではないのですが、今回は遺産分割についてのお話です。
なぜ実務案件ではないのかというと、私の実家の話だからです(笑)。
3年前に祖父が亡くなったのですが、実はまだ相続登記をしていなかったんですね。
祖父名義となっている不動産の登記を、相続人である私の父や叔父に移転させる
もの、それが相続登記です。
ちなみに、登記は行政書士の職域ではありませんので、私が仕事としてこの案件
を受任することはできません。
実家のことなので、簡単にアドバイスをしたにとどまります。
さて、遺産分割協議は、実は期間制限がないのです。
何十年も前の相続について、分割協議をすることも民法上は可能です。
実際上は相続税などの兼ね合いもあるので、早めに行ったほうがいいですが。
そこで、父から法定相続分などについての意見を求められ、色々説明をしたんで
すね。
皆さんもニュースやドラマなどで、法定相続分について聞いたことがあると思い
ます。
ただ、分かりやすく言うとあれは「遺産分割協議を行わない場合」の話なんです。
遺産分割は基本的に相続人全員で行いますので、全員で決めた物に関しては、
「どんな割合でもOK」なんです。
このあたりも、すべて民法が定めています。
民法の学習をすると、このようなときにも役に立つんですね。
民法は日常生活のルールを定めた法律です。
抽象的ですが、実生活に役立つ知識も多く定められています。
是非、苦手意識を持たずに学習してみて下さい!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――